国際船舶登記
船籍はどこかの国に登録しているが、FSM法人を通して船舶を所有している所有者が受けるメリット:
- 法人設立が無料
- 時差を気にせず、いくつかの専門サービス業者が日本語で利用可能
- 利益は法人税率21%で課税
FSM海事法に関する記事
船籍をFSMに登録している船舶の所有者が受けるメリット:
- 年間船舶重量税が無税
- 船員免許手数料が安い
- 法人設立が無料
- 法人所得税率が21%
- FSMの海洋研究所で船員を養成
- 専門的かつ経験豊富な船舶要員が政府に在籍
FSMが既に加盟している国際条約:
- 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)および1988年の議定書
- 1966年の満載喫水線に関する国際条約(Load Line)
- 1969年の船舶トン数の測度に関する国際条約(Tonnage)
- 1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG)
- 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)、1995年修正(1)
- ILOの船員設備条約第 92 号
- 漁船および船員の安全のための法律、パートB; 漁船の建造および設備に関する安全および健康基準、国際海事機関およびマーポル条約の諸条項
- 小型漁船の設計、建造および設備に関する任意のガイドライン
- 1924年の船荷証券についての若干の規則の統一に関する国際条約、1968年の議定書による修正、および船荷証券について一般にヘーグ・ヴィスビー・ルールとして知られる規則。